コンテンツへスキップ

建設業許可申請・更新

「建設業許可を取りたいが、やり方が複雑でよくわからない…」
「元請から建設業許可をとってほしいと言われた…」
「仕事の幅を広げるために業種を追加したい…」「現場仕事で忙しい!!書類作成の時間が取れない!」

細かい書類作成はプロの行政書士にお任せください。


建設業許可は、500万円以上の工事を請け負う場合に必ず必要になる許可です。
元請・下請、個人・法人の区別に関係なく、許可を受けなければなりません。
建設業法上で許可業種は、29業種に分類されています。
また「知事許可と大臣許可」の違い、「一般建設業と特定建設業」の違いもあります。

建設業許可の業種

① 土木工事業               ⑯ガラス工事業
② 建築工事業               ⑰塗装工事業
③ 大工工事業               ⑱防水工事業
④ 左官工事業               ⑲内装仕上工事業
⑤ とび・土工工事業            ⑳機械器具設置工事業
⑥ 石工事業                ㉑熱絶縁工事業
⑦ 屋根工事業               ㉒電気通信工事業
⑧ 電気工事業               ㉓造園工事業
⑨ 管工事業                ㉔さく井工事業
⑩ タイル・れんが・ブロック工事業     ㉕建具工事業
⑪ 鋼構造物工事業             ㉖水道施設工事業
⑫ 鉄筋工事業               ㉗消防施設工事業
⑬ 舗装工事業               ㉘清掃施設工事業
⑭ しゅんせつ工事業            ㉙解体工事業
⑮ 板金工事業


知事許可と大臣許可のちがい

知事許可とは、同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営む場合にとる許可です。
大臣許可とは、2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営む場合にとる許可です。

一般建設業と特定建設業のちがい

特定建設業許可は、発注者から直接工事を請負う者が、1件の工事につき下請代金額が税込4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合に必要となります。
一般建設業許可は、上記のような工事がない場合の許可となります。

許可を受けなくてもできる工事

■建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が「500万円未満(税込)の工事」は”軽微な建設工事”として許可を受けなくてもできます。

■建築一式工事で以下のいずれかに該当するもの
1,1件の請負代金が1,500万円未満の工事
2,請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満のもの

まずは、お困りのこと、お仕事の展望などたくさんお話を聞かせてください。
お問い合わせはこちらから